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診療費|三越前の歯医者【千葉歯科クリニック】三越前駅徒歩2分の歯医者

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日本橋・三越前の歯医者
千葉歯科クリニック

東京都中央区日本橋本町2-4-12
イズミビルディング1F

銀座線・半蔵門線 三越前駅 徒歩2分
総武線 新日本橋駅 徒歩5分

診療費

診療費について

当院では各種保険を取り扱っております。ご来院の際は保険証をお持ちください。

 

自費診療料金表

価格は全て税込表示となります。

 

審美歯科治療

セラミックの詰め物 ※保証期間3年

セラミックアンレー

(e-max・ジルコニア)
88,000円
セラミックインレー

(e-max・ジルコニア)
66,000円

(税込み)

セラミックの被せ物 ※保証期間5年

ジルコニアセラミック
クラウン
セラミスト立会い
198,000円
前歯 165,000円
臼歯 154,000円
e-maxセラミック
クラウン
レアリング 154,000円
132,000円
フルジルコニア
クラウン
132,000円
メタルボンドクラウン セミプレシャス 165,000円
ノンプレシャス 121,000円

(税込み)

セレック ※保証期間2年

セレッククラウン

(最後臼歯適用外)
99,000円
セレックインレー 55,000円
※1dayセレックの場合 33,000円加算

(税込み)

土台

ファイバーコア(間接法) 22,000円
ファイバーコア(直接法) 16,500円
ゴールドコア 33,000円

(税込み)

その他

ゴールドクラウン 165,000~198,000円
ゴールドアンレー 132,000円
ゴールドインレー 99,000円
ラミネートべニア 132,000~165,000円
仮歯 3,300円

(税込み)

義歯(入れ歯)治療

金属床(コバルトクロム) 部分床義歯 385,000円〜
総義歯 418,000円〜
金属床(チタン) 550,000円〜
金属床(ゴールド・白金加金) 時価
ノンクラスプデンチャー(1~3歯) 132,000円
ノンクラスプデンチャー(4歯以上) 220,000円
ノンクラスプデンチャー(金属床) 385,000円~
精密レジン床義歯 198,000円
コーヌスクローネ義歯 支台歯本数×150,000円+
金属床代330,000~550,000円
磁性アタッチメント 1装置につき55,000円
PGAクラスプ 1装置につき27,500円加算

(税込み)

ホワイトニング

オフィスホワイトニング 38,500円
ホームホワイトニング 33,000円
オパールエッセンスGo 22,000円

(税込み)

自費診療(その他)

自費パノラマ撮影 5,500円
自費CT撮影 11,000円
レントゲンデータお渡し料(撮影料は別途) 5,500円
自費PMTC 11,000円
睡眠時無呼吸症候群用マウスピース作製ソムノデント 220,000円
マウスピース 11,000円
自費抜歯(投薬料・レントゲン料は別途) 5,500円
診断書1通 5,500円

(税込み)

お支払方法について

当院では、診療費のお支払い方法として、窓口での現金払い以外に、各種クレジットカードによるお支払いをご利用いただけます。

※保険診療時の本人窓口負担金については、クレジットカード払いをご利用いただけませんのでご了承ください。

お取り扱いブランド

注意事項

以下の項目に該当する場合は保証期間内であっても一部または全部有償となります。

  • ご本人の不注意、または事故、外傷などの場合。
  • 糖尿病など全身疾患による口腔内環境の悪化。
  • 診療時から予後不良などのリスク説明が事前にあった場合。
  • 定期健診(年1回)を当院で受けられない場合。(定期健診にいらしていただいていることが保証の条件となります。)
  • 当該部位について他院にて再治療を受けている場合。
  • 現金等の返金や他院での保証等はございません。

医療費控除について

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  1. 保険金などで補填される金額
  2. 10万円

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

[平成28年4月1日現在法令等]

医療費控除の対象となる医療費

歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
    このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
    現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
    しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
    通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
    通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

外来診療

外来診療のご予約・お問合せ03-5200-0888

診療時間
9時~19時

※昼休み:13:00~14:30

   

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訪問診療

訪問診療のご予約・お問合せ0120-684-777

診療時間
9時~17時
   

訪問診療について

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